生前整理(身辺整理)・遺言作成、

成年後見人・死後事務委任手続きまで

全部まとめて解決できる!

 

鉄則!

遺言を考える前に!
相続やお葬式・お墓のことを考える前に!

まずは「身辺整理」

身の回りの物品を整理することから始める!

生前の身辺整理に比べて遺品整理の費用は

ご遺品となる物の種類や数、大きさなどによって一概には言えませんが、

多い場合だと5倍近く変わる場合もあります。

生前であれば市や町の廃品処理など安価で捨てられるものがたくさんあります。

ところが遺品となると「一定期間のうちにまとめて処分しなければならない」場合もでてきます。

すべて業者を頼るしかなくなってしまうため、遺品整理は高額になってしまうのです。

衣類や和ダンス、食器や日用品、ベッドや寝具、鏡や裁縫道具など、

「故人の思い入れが深そうなもの」については「供養」が必要です。

写真や絵画なども、どれをどう残すのかは遺族にとって決して「懐かしい感傷に浸る」ような作業ではありません。

遺族にとって遺品整理ほど大変なものはありません。

大切な家族の思い出を、どこからどこまで処分すれば良いのかという問題は、残された家族を悩ますことになりかねません。

「迷惑をかけたくない」というのが終活の目的の一つである以上、決して「遺品整理」を家族や他人に押し付ける結果とならないようにしなければなりません。

知らないと損する

生前整理のコツ!

生前整理は元気なうちに!

家族のため、そして自身の第二の人生のためにも、生前整理は早い段階で実行することが良いに決まっています。

生前整理には身辺整理や片付け、処分も伴います。

また、自分自身の送られ方、お墓のこと、遺族への相続についてなど、判断も必要になりますので元気なうちに行いましょう。

 

遺品整理・生前整理をしない場合

家族に多大な負担

細かなもの、意外なものの相続問題が発生

捨てる、捨てないで家族間トラブルに

見られたくないものなど、プライバシーが露呈

いやな過去と良い思い出が混在

なんとなく落ち着かない

ケジメや区切りがつかない

相続などの計画が練りにくい

本人逝去後

本人が生きている間

生前整理をした場合

家族の負担を最小限にできる

無用な家族間トラブルを防げる

家族への思いやりが伝わる

プライバシーを確保できる

こまかなことを自分で決められる

相続などの計画がスムーズになる

家族が応援してくれるようになる

新たな気分になれる

本人逝去後

本人が生きている間

すべて処分する必要はナシ!

年老いてくるごとに、誰しも思い出に依存してしまいます。

大切なのは、これから先、身の周りに必要なもの、そうでないけど大切なもの、不要なものをそれぞれ分けることです。

「どうしても捨てられない」「でも死んだらすてても構わない」など、いま身の周りの目につく場所に必要なものとそうではないものを分類することこそが生前整理のコツ。

保管場所が必要ならコンテナBOXなどの活用も賢い選択です。

よほどでない限り、分類・整頓すれば限られたスペースに意外とすっきり収まってしまうものなのです。

新たなモノも取り入れる!

生前整理は「万一の時のため」と「一旦の区切り」…終活を通じて生前整理に成功したなら、その次は自身の第二の人生を楽しむことです。

例えば、きれいに整頓されて広くなったスペースに少し大きめのテレビを新設すれば、お孫さんと一緒にDVDやゲームも楽しめたりしますし、おもいきってリフォームするのも良いかもしれません。

 

大切なのは「生前整理の結果を自分と家族の笑顔につなげること」なのです。

こんなにあるの?

生前整理の効果!

相続・遺言の確定がスムーズになる!

「何をどう、だれに残すのか」それが相続の根本です。何をどのような状態で所有しているのかが曖昧だと相続のアイディアも浮かびませんし、間違った内容をあとから訂正するとなると、時間も費用も無駄にかさむことになります。

老いてぼやけてしまった判断で決めるよりも、元気なうちに考えた結論の方が正しいことは至極当然のことですし、士業との打ち合わせにもそれなりの体力や判断力が求められるのです。

無用なトラブルから家族を守る!

相続対象物を正確に把握していない場合、本人が忘れていたり知らなかった土地があったり、亡くなったあとで「高価な指輪が出てきた」「二束三文だと思っていた土地が再開発で高騰している」などといった例は決して少なくありません。そしてこのような場合の多くは「相続トラブル」につながり、家族や親戚の不仲の引き金になってしまうことを認識する必要があります。

この世を去ってからの家族のことなどどうだっていいと考える人など決して居るはずもないのですが、生前整理を怠ると意に反した結果を招くことがあるということなのです。

費用は遺品整理の半分以下!

遺族が行う遺品整理は生前整理に比べて一般的には二倍から三倍、多い場合は五倍もかかると言われます。

賃貸などにお住まいだった場合は速やかに退去する必要もあり、専門業者に依頼するケースが多くなるので費用は相当の金額になってしまいます。

あなたがこの世に残したもののほとんどは「本人が大切にしていたから、好んでいたから…」といって、遺族にとって捨てられないものだらけです。生前にコツコツと分別処分をすることで遺品整理の量が減り費用が抑えられます。

すっきり晴れやか、気分が一変!

我々の知る限り生前整理をして後悔する人はまずいません。

何がよかったですか?と伺ったみなさんは、口を揃えて「気分が違う」とおっしゃいます。そして多くの方が、新たな趣味やお稽古などを始めるようになります。

生前整理はそれほどまでに「本人」にすばらしい影響を与えるのです。

大切な人生の限られた時間を有意義に過ごすため、一刻も早い行動が必要なことはみんさんん気づいていることなのです。

効率の良い生前整理とは?

ついでに「財産調査」などに着手!

いずれ必要となる「遺言・相続」のための準備を始める

不動産・預貯金・証券などの相続には、それぞれの確認のための調査はもちろん、その時の価値や将来の価値なども見越した「得するアイディア」が必要となります。

そのためには「ある程度の時間を必要とする」わけで、いち早く終活を終えるためにも最初に取り組むべきこととなります。

ただし、一旦士業に作業を預けてしまったら、自分自身はほとんどすることは無くなります。

一度に済ませるにはどうすればいいの?

試しに生前整理をキーワードとしてインターネット検索をしてみてください。

結果的に行き当たるのが「遺品整理」のアピールばかりで、死後の仕分け業務の受託ばかりです。

 

両方を扱うサービスは無いの?

セルビスの『仏事サポート』なら

窓口ひとつで解決!

相続士・遺品整理士・ファイナンシャルプランナーなどがスタンバイ。

 

生前整理の全てが揃ったセルビスなら窓口一つでご相談いただけます。

遺言に必要な財産調査やより良い相続のプランニングから

お片づけなどの物の整理や処分のアドバイスや実務まで…

遺言書は…

作成するまでの準備が大変重要です!

多様化する遺言の内容

一昔前までは遺言書に記されるべき内容は「遺産の分配方法」や「形見分け」などの相続関連がほとんどでした。

ところが、近年は自身の「お葬式の内容」「お墓への埋葬」「供養の指示」といった、終活で描いたプランの実施要項を追加するケースが増え続けています。

今や遺言書は「自分自身のためのもの」でもあるのです。

遺言書の種類

秘密証書遺言書

自筆証書遺言書

公正証書遺言書

(遺言公正証書)

遺言書には、「証人を必要としない自筆のもの」「証人や公証人にも内容を開示しない秘密性の高いもの」「公証役場に保管される安全性が高い公正証書形式」の三つがあります。

遺言書を作成する際には、その手順や遺言書の種類選びから実際の証書の登記に至るまで「確かな知識を持った専門家」に相談することが必要です。

 

遺言において相続について定める場合は「相続士」、お葬式や供養については「遺品整理士」を相手にプランニングするのが一番良い方法です。

その他、生前贈与など不動産の処理で損をしないためにも「ファイナンシャルプランナー」などに相談するのが一番賢い方法です。

最終的な「担保」を作る!

遺言だけでは守れないものがる!

もしもの時は誰が守る?

誰があなたの代わりをする?

あなたを守ること

遺言書を無事登記したらひと安心ではありません。遺言を確定した後の各種手続きや契約こそが、終活における最も重要な要素であり、遺言を確実にするための最後に必要な作業なのです。

最後の詰めが甘かったために遺言自体すべて水の泡になってしまっては何にもなりません。

1 死後事務委任契約

もしも家族がいないのなら、自分の後始末の一切を「他人」に押し付けることになります。

一般的には残された家族が悲しみも癒えない中で、本人たちの日常生活に優先してこれらの処理に奔走します。

そもそも「残される者に負担をかけたくないから」「自分の希望を叶えたいから」として、頑張って作った遺言書。

本当に家族を思うなら、あるいは自分のことを他人に押し付けることなど人として抵抗を感じるのなら、生前に全てを完結させておくしかありません。

死後事務委任契約はそれを実現する唯一の手段です。

本人死亡時の手続き

死亡届の提出・戸籍の諸手続き

勤務先・機関への手続き

死亡診断書の受理

病院・施設の退院や退去手続き

不動産契約の解除・引渡し管理

お葬式・火葬の手続き

埋葬・供養の手続き

ライフライン解約・清算手続き

納税手続き

メール等の個人情報の削除・解約

その他遺品整理等

遺言内容の一部または一切の手続き

2 任意後見契約(成年後見人契約)

医療技術の進歩によって平均寿命が飛躍的に伸びた現代では、認知症を発症したり介護を必要とする人などは増加の一途です。

自分自身がこのような状況になってしまった時、あなたの財産や医療などの希望を叶えるために、あらかじめあなたの代理となる人(成年後見人)を決めておくこと、それが任意後見契約です。

4人に1人が認知症に

85歳以上の

(出典:平成19年度厚生労働科学研究費補助金研究分担報告書)

任意後見契約は、遺言の執行までの空白の時間を埋める、現代では欠かすことができない制度。

あなたの意思と場合によっては生命をも守ることになる極めて重要な手段です。

任意後見契約は三通り

  1. 契約と同時に任意後見監督人を選任して、任意後見契約が発効(任意後見が開始)する「速効型」
  2. 本人の判断能力が低下して任意後見契約が発効するまでの間の委任契約等がない「将来型」
  3. 速攻型と将来型の隙間を無くし、切れ目なく支援を受けることができる「移行型」

速効型

将来型

移行型

終活は「いざというときの備え」である以上、①元気なうちにあらかじめ備えておく、②もしも認知症などを発症した場合に対応できるか、この二点を踏まえると「移行型」以外はあまり良い選択とは言えません。

自らの希望を確実に叶える。

老後の自分を守る。

無用な家族トラブルを避ける。

移行型任意後見契約が絶対有利!

元気な時から死後の債権債務の清算まで、心身機能低下ステージに応じた契約であることから「移行型」と呼ばれています。 最も重要なポイントは、任意後見契約として効力が生じるのは、認知症等で判断能力が低下してからということです。

寝たきりで入院している状態でも、判断能力がはっきりしている間は、任意後見契約は発効せず、同時に結んでいる財産管理委任契約の状態が継続することになります。

「代理人にしてもらいたいこと」には、財産の管理だけでなく、老人ホーム等の施設の希望や治療方針、お葬式・埋葬の希望を託しておくことも可能となります。

元気で聡明な時期

昏睡や認知症発症

移行型任意後見契約

ご逝去後

死後事務委任契約

まとめ

移行型任意後見契約の7つのメリット

元気なうちは

本人で財産管理が可能

1

家庭裁判所が選任する後見監督人

の着任で安心

2

確かな証拠能力

3

代理人の執行が

極めて円滑

4

自身が受ける

相続も託すことができる

5

財産処分や

資金調達が

スピーディ

6

7

 同一公正証書内で死後事務委任の契約が可能

正しい方法で遺言書を残さないと…

登記・契約・相続に関わる動産・不動産

などの整理を同時に行わないと…

移行型任意後見契約や

死後事務委任契約をしないなら…

遺言書が「紙切れ」になってしまう

遺言の内容を決めにくい

家族に大きな負担がかかる

アカの他人に自分の処理を押し付けてしまう

医療方針・お葬式や埋葬の希望が叶いにくい

認知症などの場合に財産管理が人任せになる

セルビスの『仏事サポート』なら

遺言公正証書作成・財産調査登記申請

死後事務委任・成年後見人契約

生前整理のお手伝いなど

窓口ひとつで解決!

相続士・遺品整理士・ファイナンシャルプランナーが、司法書士や不動産鑑定士・土地家屋調査士などと連携して相続プランニングをサポートします。

 

生前整理・遺言書・成年後見人・死後事務委任などのご相談は

他にも通常の各種登記や財産調査・税務対策など、あらゆるご相談を承っております。

 

最短で翌日にご自宅などにお伺いいたします。

ご相談はすべて無料、出張料金などをご請求することはありません。

まずは悩まずにお電話ください。

 

 

0120-270-253

仏事サポート

9:00〜18:00

  •  

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☎0120-270-253

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生前整理・遺言書

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成年後見人・死後事務委任手続きまで

全部まとめて解決できる!

生前整理(身辺整理)・遺言作成、

鉄則!

遺言を考える前に!
相続やお葬式・お墓のことを考える前に!

まずは「身辺整理」

身の回りの物品を整理することから始める!

生前の身辺整理に比べて遺品整理の費用は

ご遺品となる物の種類や数、大きさなどによって一概には言えませんが、

多い場合だと5倍近く変わる場合もあります。

生前であれば市や町の廃品処理などで無償(でなくてもとても安価)で捨てられるものがたくさんあります。

ところが遺品となると「一定期間のうちにまとめて処分しなければならない」場合もでてきます。

すべて業者を頼るしかなくなってしまうため、遺品整理は高額になってしまうのです。

衣類や和ダンス、食器や日用品、ベッドや寝具、鏡や裁縫道具など、「故人の思い入れが深そうなもの」については「供養」が必要です。

写真や絵画なども、どれをどう残すのかは遺族にとって決して「懐かしい感傷に浸る」ような作業ではありません。

遺族にとって遺品整理ほど大変なものはありません。

大切な家族の思い出を、どこからどこまで処分すれば良いのかという問題は、残された家族を悩ますことになりかねません。

「迷惑をかけたくない」というのが終活の目的の一つである以上、決して「遺品整理」を家族や他人に押し付ける結果とならないようにしなければなりません。

知らないと損する

生前整理のコツ!

1

生前整理は元気なうちに!

家族のため、そして自身の第二の人生のためにも、生前整理は早い段階で実行することが良いに決まっています。

生前整理には身辺整理や片付け、処分も伴います。また、自分自身の送られ方、お墓のこと、遺族への相続につてなどの判断も必要になりますので、元気なうちに行いましょう。

タップして展開

2

すべて処分する必要はナシ!

年老いてくるごとに、誰しも思い出に依存してしまいます。

大切なのは、これから先、身の周りに必要なもの、そうでないけど大切なもの、不要なものをそれぞれ分けることです。

「どうしても捨てられない」「でも死んだらすてても構わない」など、いま身の周りの目につく場所に必要なものとそうではないものを分類することこそが生前整理のコツ。

保管場所が必要ならコンテナBOXなどの活用も賢い選択です。

よほどでない限り、分類・整頓すれば限られたスペースに意外とすっきり収まってしまうものなのです。

  • 生前整理をしない場合

     

    本人逝去後

    家族に多大な負担

    細かなもの、意外なものの相続問題が発生

    捨てる、捨てないで家族間トラブルに

    見られたくないものなど、プライバシーが露呈

    本人が生きている間

    いやな過去と良い思い出が混在

    なんとなく落ち着かない

    ケジメや区切りがつかない

    相続などの計画が練りにくい

  • 生前整理をした場合

    本人逝去後

    家族の負担を最小限にできる

    無用な家族間トラブルを防げる

    家族への思いやりが伝わる

    プライバシーを確保できる

    本人が生きている間

    こまかなことを自分で決められる

    相続などの計画がスムーズになる

    家族が応援してくれるようになる

    新たな気分になれる

3

新たなモノも取り入れる!

生前整理は「万一の時のため」と「一旦の区切り」…終活を通じて生前整理に成功したなら、その次は自身の第二の人生を楽しむことです。

例えば、きれいに整頓されて広くなったスペースに少し大きめのテレビを新設すれば、お孫さんと一緒にDVDやゲームも楽しめたりしますし、おもいきってリフォームするのも良いかもしれません。

 

大切なのは「生前整理の結果を自分と家族の笑顔につなげること」なのです。

こんなにあるの?

生前整理の効果!

1

相続・遺言の確定がスムーズになる!

「何をどう、だれに残すのか」それが相続の根本です。何をどのような状態で所有しているのかが曖昧だと相続のアイディアも浮かびませんし、間違った内容をあとから訂正するとなると、時間も費用も無駄にかさむことになります。

老いてぼやけてしまった判断で決めるよりも、元気なうちに考えた結論の方が正しいことは至極当然のことですし、士業との打ち合わせにもそれなりの体力や判断力が求められるのです。

2

無用なトラブルから家族を守る!

相続対象物を正確に把握していない場合、本人が忘れていたり知らなかった土地があったり、亡くなったあとで「高価な指輪が出てきた」「二束三文だと思っていた土地が再開発で高騰している」などといった例は決して少なくありません。そしてこのような場合の多くは「相続トラブル」につながり、家族や親戚の不仲の引き金になってしまうことを認識する必要があります。

この世を去ってからの家族のことなどどうだっていいと考える人など決して居るはずもないのですが、生前整理を怠ると意に反した結果を招くことがあるということなのです。

3

費用は

遺品整理の半分以下!

遺族が行う遺品整理は生前整理に比べて一般的には二倍から三倍、多い場合は五倍もかかると言われます。

賃貸などにお住まいだった場合は速やかに退去する必要もあり、専門業者に依頼するケースが多くなるので費用は相当の金額になってしまいます。

あなたがこの世に残したもののほとんどは「本人が大切にしていたから、好んでいたから…」といって、遺族にとって捨てられないものだらけです。生前にコツコツと分別処分をすることで遺品整理の量が減り費用が抑えられます。

4

すっきり晴れやか、気分が一変!

我々の知る限り生前整理をして後悔する人はまずいません。

何がよかったですか?と伺ったみなさんは、口を揃えて「気分が違う」とおっしゃいます。そして多くの方が、新たな趣味やお稽古などを始めるようになります。

生前整理はそれほどまでに「本人」にすばらしい影響を与えるのです。

大切な人生の限られた時間を有意義に過ごすため、一刻も早い行動が必要なことはみんさんん気づいていることなのです。

効率の良い

生前整理とは?

ついでに「財産調査」などに着手!

いずれ必要となる「遺言・相続」のための準備を始める

不動産・預貯金・証券などの相続には、それぞれの確認のための調査はもちろん、その時の価値や将来の価値なども見越した「得するアイディア」が必要となります。

そのためには「ある程度の時間を必要とする」わけで、いち早く終活を終えるためにも最初に取り組むべきこととなります。

ただし、一旦士業に作業を預けてしまったら、自分自身はほとんどすることは無くなります。

一度に済ませるにはどうすればいいの?

試しに生前整理をキーワードとしてインターネット検索をしてみてください。

結果的に行き当たるのが「遺品整理」のアピールばかりで、死後の仕分け業務の受託ばかりです。

 

両方を扱うサービスは無いの?

セルビスの

『仏事サポート』なら

遺言に必要な財産調査やより良い相続のプランニングから

お片づけなどの物の整理や処分のアドバイスや実務まで…

窓口ひとつで解決!

相続士・遺品整理士ファイナンシャルプランナーなどがスタンバイ。

生前整理の全てが揃ったセルビスなら窓口一つでご相談いただけます。

遺言書は…

作成するまでの準備が大変重要です!

多様化する遺言の内容

一昔前までは遺言書に記されるべき内容は「遺産の分配方法」や「形見分け」などの相続関連がほとんどでした。

ところが、近年は自身の「お葬式の内容」「お墓への埋葬」「供養の指示」といった、終活で描いたプランの実施要項を追加するケースが増え続けています。

今や遺言書は「自分自身のためのもの」でもあるのです。

遺言書の種類

遺言書には、「証人を必要としない自筆のもの」「証人や公証人にも内容を開示しない秘密性の高いもの」「公証役場に保管される安全性が高い公正証書形式」の三つがあります。

遺言書を作成する際には、その手順や遺言書の種類選びから実際の証書の登記に至るまで「確かな知識を持った専門家」に相談することが必要です。

 

遺言において相続について定める場合は「相続士」、お葬式や供養については「遺品整理士」を相手にプランニングするのが一番良い方法です。

その他、生前贈与など不動産の処理で損をしないためにも「ファイナンシャルプランナー」などに相談するのが一番賢い方法です。

最終的な

「担保」を作る!

遺言だけでは守れないものがる!

もしもの時は誰が守る?

誰があなたの代わりをする?

あなたを守ること

遺言書を無事登記したらひと安心ではありません。遺言を確定した後の各種手続きや契約こそが、終活における最も重要な要素であり、遺言を確実にするための最後に必要な作業なのです。

最後の詰めが甘かったために遺言自体すべて水の泡になってしまっては何にもなりません。

1 死後事務委任契約

もしも家族がいないのなら、自分の後始末の一切を「他人」に押し付けることになります。

一般的には残された家族が悲しみも癒えない中で、本人たちの日常生活に優先してこれらの処理に奔走します。

本人死亡時の手続き

死亡届の提出・戸籍の諸手続き

勤務先・機関への手続き

死亡診断書の受理

病院・施設の退院や退去手続き

不動産契約の解除・引渡し管理

お葬式・火葬の手続き

埋葬・供養の手続き

ライフライン解約・清算手続き

納税手続き

メール等の個人情報の削除・解約

その他遺品整理等

遺言内容の一部または一切の手続き

そもそも「残される者に負担をかけたくないから」「自分の希望を叶えたいから」として、頑張って作った遺言書。

本当に家族を思うなら、あるいは自分のことを他人に押し付けることなど人として抵抗を感じるのなら、生前に全てを完結させておくしかありません。

死後事務委任契約はそれを実現する唯一の手段です。

2 任意後見契約

  (成年後見人契約)

医療技術の進歩によって平均寿命が飛躍的に伸びた現代では、認知症を発症したり介護を必要とする人などは増加の一途です。

自分自身がこのような状況になってしまった時、あなたの財産や医療などの希望を叶えるために、あらかじめあなたの代理となる人(成年後見人)を決めておくこと、それが任意後見契約です。

4人に1人が認知症に

85歳以上の

(出典:平成19年度厚生労働科学研究費補助金研究分担報告書)

任意後見契約は、遺言の執行までの空白の時間を埋める、現代では欠かすことができない制度。

あなたの意思と場合によっては生命をも守ることになる極めて重要な手段です。

任意後見契約は三通り

  1. 契約と同時に任意後見監督人を選任して、任意後見契約が発効(任意後見が開始)する「速効型」
  2. 本人の判断能力が低下して任意後見契約が発効するまでの間の委任契約等がない「将来型」
  3. 速攻型と将来型の隙間を無くし、切れ目なく支援を受けることができる「移行型」

終活は「いざというときの備え」である以上、①元気なうちにあらかじめ備えておく、②もしも認知症などを発症した場合に対応できるか、この二点を踏まえると「移行型」以外はあまり良い選択とは言えません。

自らの希望を確実に叶える。

老後の自分を守る。

無用な家族トラブルを避ける。

移行型任意後見契約が絶対有利!

元気な時から死後の債権債務の清算まで、心身機能低下ステージに応じた契約であることから「移行型」と呼ばれています。 最も重要なポイントは、任意後見契約として効力が生じるのは、認知症等で判断能力が低下してからということです。

寝たきりで入院している状態でも、判断能力がはっきりしている間は、任意後見契約は発効せず、同時に結んでいる財産管理委任契約の状態が継続することになります。 「代理人にしてもらいたいこと」には、財産の管理だけでなく、老人ホーム等の施設の希望や治療方針、お葬式・埋葬の希望を託しておくことも可能となります。

移行型任意後見契約

元気で聡明な時期

昏睡や認知症発症

死後事務委任契約

ご逝去後

移行型任意後見契約の7つのメリット

まとめ

元気なうちは

本人で財産管理が可能

1

家庭裁判所が選任する後見監督人

の着任で安心

2

確かな証拠能力

3

代理人の執行が

極めて円滑

4

自身が受ける

相続も託すことができる

5

財産処分や

資金調達が

スピーディ

6

7

 同一公正証書内で死後事務委任の契約が可能

正しい方法で遺言書を残さないと…

遺言書が「紙切れ」になってしまう

登記・契約・相続に関わる動産・不動産などの整理を同時に行わないと…

遺言の内容を決めにくい

移行型任意後見契約や

死後事務委任契約をしないなら…

家族に大きな負担がかかる

アカの他人に自分の処理を押し付けてしまう

医療方針やお葬式・埋葬の希望が叶いにくい

認知症などの場合に財産管理が人任せになる

セルビスの

『法務支援サービス』なら

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死後事務委任・成年後見人契約

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